認知症患者が日常生活を送る上で、財産管理や法律上の意思決定が困難になる場合、後見人制度が役立ちます。この制度は、日本の民法に基づいて、判断能力が不十分な人を保護し、彼らの財産や権利を適切に管理するために後見人が選任されます。
1. 後見制度の目的
後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人の財産管理や生活支援を目的としています。認知症患者の場合、財産や日常の生活を適切に維持するために後見人が必要となることがあります。
2. 3種類の後見制度
日本の後見制度には、任意後見と法定後見という2つの大きな分類があり、法定後見はさらに以下の3つに分かれます。
- 後見:判断能力がほとんどない状態の人に適用され、全面的な支援が必要です。後見人は財産管理や契約の代理などを行います。
- 保佐:判断能力が著しく不十分な場合に適用され、重要な契約などには同意が必要です。
- 補助:判断能力が不十分なものの、ある程度の自己決定が可能な場合に適用され、特定の行為に限って後見人の援助を受けます。
3. 任意後見制度
任意後見は、本人が判断能力があるうちに、自ら信頼できる後見人を選任し、将来のために備える制度です。認知症が進行する前に、この制度を利用しておくと、自分の希望に沿った支援を受けることができます。
4. 後見人の役割
後見人は、認知症患者の財産管理や生活全般にわたる支援を行います。具体的には、以下のような業務があります:
- 財産管理:預貯金や不動産の管理、契約の締結、税金の支払いなど。
- 生活支援:医療や介護サービスの手配、日常生活に必要な支援。
5. 後見人の選任
法定後見では、家族や親族が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が適切な後見人を選任します。後見人には、家族が選ばれる場合もありますが、専門家(弁護士や司法書士)が選ばれることもあります。
6. 後見人制度の利用手続き
後見人制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、審査を経て後見人が選任されます。申立てには、診断書や財産目録などが必要であり、申立てには時間と費用がかかります。
7. 後見人制度のメリットと注意点
後見人制度は、認知症患者の財産や生活を守るために有効ですが、後見人が選ばれることで本人の自己決定権が制約される場合もあるため、慎重に考える必要があります。また、後見人には定期的な報告義務が課せられるなど、法的な管理が厳格です。
後見人制度は、認知症患者が自立した生活を送ることが難しくなった場合に、法的保護を提供し、安心して生活を続けるための重要な支援策となります。





